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高年齢労働者の雇用保険についてのお知らせ

2020年5月13日

高年齢労働者の雇用保険料について

 

いままで、毎年4月1日時点で満64歳以上の労働者については雇用保険料が免除されておりましたが、令和2年4月1日からは免除制度が廃止され、雇用保険料の納付が必要となりました。

 

派遣就業中の皆様におきましては、5月15日支給の給与より雇用保険料(賃金総額の0.3%)が控除されますので、該当の方はご確認をお願い致します。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。025-367-9913